こんにちわ、奨学金をたんまり頂いておりました、もちお(@mizumotio)です。
以前、休職にともない、日本学生支援機構の奨学金返済猶予を申請しようかなぁと思っていたんです。
ですが、公式HPの情報を読み解くのに非常に苦労したので、情報共有のため記事にしてみます。
ちなみに、僕の場合は猶予申請の条件に合致しないと判断したため、猶予願いは提出していません。
この記事では、あくまで申請の対象となる条件および申請書類のみを纏めます。
申請した実際の体験談等は記載されていませんのであらかじめご承知おきください。
目次
1.休職した場合の猶予願申請条件と提出書類
以下、日本学生支援機構のページに詳細の記載があります。
返還期限猶予 > 一般猶予 > 傷病 – 日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/shoubyou.html
ですが、少し読みづらいため、以下のとおりテーブル型式に纏めました。
なお、今回は「傷病」の理由により猶予する場合のみを抜粋しています。
(スマホでご覧の場合は横スクロールしてください)
対象 | 猶予期間 | 収入所得条件 | 猶予期間中に就労してる? | 休職中? | 提出物 |
傷病により就労が困難である方 | 1年ごとに申請。当該事由が継続する期間。 (取得年数の制限は無し) |
| Yes | Yes | 1−1へ |
No | 1−2へ | ||||
No | ー | 1−3へ |
これをみると、所得条件が200万円以下とかなり厳しく設定されていますね。
1度目の休職でいきなりこの条件に該当する人はそんなに多くないと思います。
また、猶予理由が「経済困難」「新卒等」「災害」の場合は「収入基準を超える場合に認められる控除」が認められ、基準額を超えていてもOKとなるケースもありますが、猶予理由が「傷病」の場合は特別な控除が認められないので、なかなか厳しい条件と思います。
返還期限猶予 > 一般猶予 > 経済困難 > 収入基準を超える場合に認められる控除 – 日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/keikon/koujo/index.html
一方、「200万円以下の収入金額に該当する」という人は、以下を読み進めてみてください。
1−1.希望猶予期間中に就労していて、休職中の場合
会社に所属はしているものの、傷病により休職している場合はこちらに該当します。必要な申請書類は以下となります。
提出書類 | 発行者 | 様式 |
猶予願・チェックシート | 申請者(あなた) | 日本学生支援機構の様式はこちら |
診断書 | かかりつけの医師や病院 | 医師や病院の様式 |
以下のいずれか1種類 ・「経済困難」の証明書 ・「新卒等」の証明書 | 以下「注意点」を参考 | 以下「注意点」を参考 |
休職証明書 | 勤務先 | 日本学生支援機構の様式はこちら または、勤務先の様式でも可(以下「注意点」を参考) |
注意点は以下です。
- 「経済困難」の証明書の具体的な内容
今まで働いて収入を得ていた人が経済困難になった場合に用意する書類です。
こちらのリンクに記載ある通り、以下のいずれか1点の提出が必要です。
(細部はリンクを参照ください)
(1)平成30年度(平成29年分)所得証明書
(2)平成30年度市県民税(所得・課税)証明書
(3)平成30年度住民税非課税証明書 - 「新卒等」の証明書の具体的な内容
新卒後すぐなど、今まで働いておらずかつ経済困難になった場合に用意する書類です。
こちらのリンクに記載ある通り、以下(1)〜(4)のいずれか1点の提出が必要です。
(細部はリンクを参照ください)
(1) 健康保険証(国民健康保険は不可)の被扶養者欄のコピー
(2) 直近連続3か月分の給与明細コピー、または給与証明書
(3)奨学生本人の収入が分かる帳簿、直近連続3か月分コピー
(4)出身学校教諭・教授等の求職活動中又は無職であることの証明書(様式自由)(1)〜(4)の書類を揃えることが困難な場合は以下の(5)〜(8)のいずれかでもOKです。
(5)求職受付票のコピー(ハローワークカード等)(最近4か月以内発行)
(6)求職活動中であることがわかる書類のコピー(最近4か月以内発行)
(7)民生委員の求職活動中または無職であることの証明書(最近2か月以内発行)
(8)以下4点すべて
1.本人の事情書(新卒)(様式自由)
2.被扶養者の記載がない健康保険証(国民健康保険証等)のコピー
3.健康保険料を誰が支払っているかわかるもののコピー
4.本人の住民票 - 休職証明書について、日本学生支援機構の様式を使用しない場合
勤務先独自のフォーマットでも可能のようです。
ただし「休職期間」「休職中の給与」について明記されていることが必要となります。
1−2.希望猶予期間中に就労している場合
会社に所属はしており、傷病しているものの毎日仕事している場合はこちらに該当します。必要な申請書類は以下となります。
提出書類 | 発行者 | 様式 |
猶予願・チェックシート | 申請者(あなた) | 日本学生支援機構の様式はこちら |
診断書 | かかりつけの医師や病院 | 医師や病院の様式 |
以下のいずれか1種類 ・「経済困難」の証明書 ・「新卒等」の証明書 | 1−1.「注意点」を参考 | 1−1.「注意点」を参考 |
「経済困難」の証明書や「新卒等」の証明書は1−1.「注意点」を参考にしてください。
1−3.希望猶予期間中に就労していない場合
会社に所属しておらず、現在仕事していない、さらには傷病している場合はこちらに該当します。必要な申請書類は以下となります。
提出書類 | 発行者 | 様式 |
猶予願・チェックシート | 申請者(あなた) | 日本学生支援機構の様式はこちら |
診断書 | かかりつけの医師や病院 | 医師や病院の様式 |
注意点は以下です。
2.猶予願・チェックシートの記載時の注意点
基本的には以下のリンクに記載ある、猶予願・チェックシートの見本の通りに作成していけば良いです。
返還期限猶予 【1-1】のリンク – 日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/todokede/yuyo.html
ですが、個人的に一点戸惑ったのは、2ページ目の以下記述についてです。
「年間収入が300万円(給与以外の所得を含む場合は所得200万円) を超える方は、必ず確認してください」
これって「「傷病」の場合も確認する必要があるの?」ということです。
結論からいうと、「傷病」の場合は確認する必要がありません!
先述した通り、「傷病」では特別な控除が受けられないためです。
この欄は「経済困難」「新卒等」「災害」の場合の返済猶予を申請する時に適用される「収入基準を超える場合に認められる控除」の細部を確認する欄ですね。「傷病」には必要ない欄です。
日本学生支援機構の様式は、複数の申請パターンを1種類の様式で処理しようとしているために、様々な情報がのっかりまくっているんですね。とてもわかりにくいです。
ちなみに、日本学生支援機構のウェブサイトもこのような省力的(?)な構造になっているため、内部リンクが張り巡らされていて、体系的な情報がつかみにくいです。笑 なんとかしてください!
まとめ
休職時に日本学生支援機構の奨学金返済猶予申請を行うための情報を纏めてみたという記事でした。
申請の対象となる条件および申請書類を纏めています。概ねのイメージはもっていただけたでしょうか。
この記事を参考に、少しでもスムーズに休職中の奨学金返済猶予申請を行える人が増えれば嬉しいです。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。
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以上、もちおでした〜!
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