【図解有】傷病手当金の申請手順を実例を交えて解説してみたよ

 

こんにちわ、もちお(@mizumotio)です。

この記事では、「適応障害の発症」から「傷病手当金の受給」まで行なった僕が、具体例を交えながら、傷病手当金受給までの手順をわかりやすく解説していきます。

特に、僕が申請する場合に困った、ネット上にもあまり体験談がなかった内容は「注意点」として纏めています

逆に、傷病手当金の支給条件などはこの記事では説明していません。支給条件などは以下の、全国健康保険協会のWebサイトに詳しく記載がありますので、そちらを参照ください。

病気やケガで休んだとき – 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

「なんとなく傷病手当金のことは調べたけど細部に不安があるなぁ…」
なんて人は、「注意点」の箇所だけ確認すると良いでしょう。

うつ病の1歩手前で頑張っている方、無理をすることはないですよ。
以下の記載のとおりに申請すれば、安心して傷病手当金を受給できます。

それでは、見ていきましょう。

1.病気・ケガ発症〜休職決定まで

1−1.医師から診断書を入手

まず、病気やケガを発症した場合は、最寄りの病院にかかりますよね。
その際、医師から「うつ病」と診断された場合は、医師に診断書を発行してもらうよう診察時に依頼しましょう。

注意点は以下です。

診断書発行時の注意点

  1. 診断書の発行日=「病気/ケガであると診断された日」
    診断書の発行日は「病気/ケガであると診断された日」となります。
    あまりないケースだと思いますが、診断された日の後日に診断書を発行する場合は日付によく注意してください。間違えると再発行が必要となる場合もあります。
  2. 診断書の発行には手数料がかかります!
    診断書の発行には概ね3,000円程度の発行手数料がかかります。
    傷病手当金の申請に限って言えば、通常は1通の発行で良いでしょう。
  3. 奨学金を返済している人はもしかしたら返済猶予申請が行えるかも?
    日本学生支援機構の奨学金を返済している人で、返済の猶予申請を行う場合は、追加でもう1通発行すると良いでしょう。
    ただし、よほどの苦しい状況に該当しない限りは、猶予申請は行えないため、事前に自分が対象者であるか確認しましょう。無駄に3,000円払うことになりかねません。

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2018.07.18

1−2.「診断書」および「休職申請書」を会社に提出

医師から発行してもらった診断書を、所属会社の担当部門(人事総務部など)に提出しましょう。

また、診断書の提出とあわせて、会社によっては「休職申請書」を提出する必要があります。ここは、所属会社の担当部門の指示に従えば良いでしょう。

「休職申請書」の記載内容は僕の場合は極めて簡単な内容でした。自分の氏名・社員番号・役職・傷病名を記載する程度です。

また、提出前後に場合によっては人事総務部門などと面談が発生する場合があります。休職に至った経緯などのヒアリングが目的です。ここも、所属会社の担当部門の指示に従いましょう。

注意点は以下です。

面談時の注意点

  1. 人事総務の対応は転職・復職のひとつの判断要素
    うつ病などが原因による休職の場合、人事総務側からのヒアリングは非常に憂鬱なものです。ですが、ここは敢えて思ったことを正直に話してみましょう。「上司に暴言を吐かれた」などの会社にとって不利なことを報告した場合に嫌な顔をされた場合は、転職を意識した方が良いです。その会社はあなたを守ってくれる意識が低いですから。
    一方で、こちらの主張を全面的に保護してくれる姿勢が見えた場合は、前向きな復職を考えても良いかも知れませんね。

1−3.休職決定

「診断書」および「休職申請書」の提出後、会社側に休職する旨が了承された後、休職になります。
会社側から休職開始日が告げられるため、療養しましょう。

注意点は以下です。

休職中の注意点

  1. 診断書を無効にしないために定期的な通院を!
    うつ病や適応障害が原因で休職となった場合は、定期的な通院が求められます。人によって頻度はマチマチと思いますが、少なくとも1〜2週間に1回は通院をしなければ、診断書が無効とされてしまう恐れがあります。こまめに通院するよう気をつけましょう。このあたりは担当医師からも説明があるはずなので、それに従っていれば特段問題ありません。

2.休職決定〜傷病手当金の申請まで

2−1.傷病手当金請求書への記入

休職が決定した後は、かならず傷病手当金請求書の作成・申請を行いましょう。
申請フォーマットは会社の担当部門に言えば送付してくれます。

ちなみに、申請書の記載内容は概ね以下です。
保険組合によってフォーマットは異なりますが、記載内容はほとんど同一のようです。

健康保険傷病手当金支給申請書 – 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160630/18_k_syoute_160630.pdf

注意点は以下です。

傷病手当金請求書 作成時の注意点

  1. 「待機時間」に注意しましょう。
    「待機期間」とは、療養のために仕事を休み始めた最初の3日間のことです。
    この3日間は土日・有給・欠勤どんな休みであっても含めて良いようですが、傷病手当金の支給対象には含まれないため十分注意が必要です。
    例えば、以下ケースであれば、休職開始日は「7月12日」から、待機期間は「7月13日〜7月15日」、傷病手当金の受給開始日は「7月16日」からとなります。
    「7月16日は祝日なのに受給対象日になるの?」といった疑問もありますが、大丈夫です。土・日・祝日全て対象になります。

    7月12日(木)適応障害の診断を受ける。会社には出勤した。
    7月13日(金)休職が正式に会社から承諾される。休職開始日は7月1日。会社は有給で休み。
    7月14日(土)公休。
    7月15日(日)公休。
    7月16日(月・祝)会社は有給で休み。

    また、「待機期間」については「全国健康保険協会」の説明画像がわかりやすいため、あわせて引用しておきます。

    病気やケガで休んだとき – 全国健康保険協会
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

  2. 傷病手当金の申請は月単位の申請を心がけましょう。
    傷病手当金の申請は特段指定が無い限りは、月単位の申請を心がけましょう。月単位の方が健康保険組合として処理がしやすいらしく(担当者に伺いました)、その結果比較的早期の受給に繋がります。
    例えば、5月15日〜6月30日までの休職期間に対し、申請を行う場合は以下2つの期間ごとに申請書を作成・申請する方がベターです。
    ・5月15日〜5月31日の休職期間に対する申請
    ・6月1日〜6月30日の休職期間に対する申請

2−2.「担当医師意見欄」に記入してもらう

傷病手当金請求書には「担当医師意見欄」があります。所属会社の担当部門に申請書を送付する前に必ず、病院に行き担当医師に病状について記入してもらいましょう。ちなみに、意見欄を担当医師に記入してもらう際は、特に追加料金は発生しないので安心してください。

注意点は以下です。

  1. 担当医師意見記入欄の記入日付に注意!
    医師からの意見記入欄の記入日は、申請書の休職期間より後の日付である必要があります。
    例えば、5月15日〜6月30日までの休職期間に対し、申請を行う場合は以下2回に分けて担当医師から意見の記入を依頼する必要があります。
    ・5月15日〜5月31日の休職期間に対する申請→ 医師意見欄の記入日付は6月1日以降
    ・6月1日〜6月30日の休職期間に対する申請 → 医師意見欄の記入日付は7月1日以降

2−3.傷病手当金請求書を会社に提出

担当医師からの意見欄に記入してもらった後、所属会社の担当部門に提出しましょう。

3.傷病手当金の申請〜傷病手当金の受給まで

3−1.会社から健康保険組合へ申請

申請者(あなた)から受領した、傷病手当金請求書は「事業主の証明」欄に企業側が記入した後、健康保険組合に送られます。

ここでは、申請者は「待ち」の状況ですね。申請状況が気になる場合は担当部門に問い合わせても良いでしょう。

3−2.審査・承認後、傷病手当金の受給へ

所属会社の担当部門から健康保険組合に送付され、傷病手当金の受給の審査が健康保険組合側で行われます。

注意点は以下です。

  1. とにかく早い申請を!
    受給までにかかった期間は僕の場合は、申請日から起算しておよそ2ヶ月半程でした。初回申請だったため時間がかかった可能性もありますが、いずれにせよ多少時間がかかることは覚悟しておいたほうが良いでしょう。健康保険組合にも何度も問い合わせましたが、なかなか見込みがわからないようでした。とにかく早め早めの行動をオススメします。

まとめ

病気発症から傷病手当金受給までの手順を解説するという記事でした。概ねのイメージはもっていただけたでしょうか。

この記事を参考に、少しでもスムーズに傷病手当金を申請できる人が増えれば嬉しいです。

以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。
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以上、もちおでした〜!

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